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一般社団法人 ターボ機械協会について
 著作権規定
一般社団法人 ターボ機械協会 著作権規程

2019年2月8日 理事会制定

(目 的)

第1条 本規程は,一般社団法人ターボ機械協会(以下「本会」という。)と著作物を創作する者(以下 著作者)が,本会の執筆要領に基づき本会の活動を介して著作した著作物の権利帰属を明確にし,もって,本会における研究活動を振興し,学術・技術の発展と専門教育に寄与するとともに,本会および著作者の正当な知的資産としての権利を保護することを目的とする。

(対 象)

第2条 本規程は,本会が編集,発行するすべての著作物を対象とし,著作物には電子データ(Webへの搭載記事等)も含まれる。

(著作権の帰属)

第3条 本規程における著作権(日本国著作権法第21条から第28条までに規定されたすべての権利および電子メディア化する権利,二次的著作物の利用権を含む)の帰属については以下に定める。
  1. 本規程における著作権(日本国著作権法第21条から第28条までに規定されたすべての権利および電子メディア化する権利,二次的著作物の利用権を含む)の帰属については以下に定める。
  2. 第三者である出版社等に委託して出版する委託出版における著作権の帰属に関しては,本会と出版社等との間で締結される出版契約等に基づき定める。
  3. 著作者は,本条第2 項で定められた取扱いに異議のある場合,本会提出時までにその旨と著作権を本会に譲渡することに支障がある特別な理由を本会に書面等で申し出るものとし,その取扱いについて本会と協議する。この場合,本会が異議を認めたときは,当該著作物の著作権は,本会に委譲されることなく著作者に留保されたものとする。
  4. 著作者は,前項により著作物の著作権を留保した場合であっても,行事(講演会等)への投稿を行うことにより,本会に対し,当該著作物の全ての利用(本会が第三者にサブライセンスを行う権利を含む)を無償で許諾したものとする。

(著作権の譲渡)

第4条 著作権の譲渡は,著作者から本会宛てに著作権委譲書等の提出を受けることにより成立する。但し,論文や記事などが不採択となり掲載されない場合や該当著作物が発刊されない場合等は,著作権は著作者に返還される。
  1. 本会の委員会,分科会,研究会,ワーキンググループ等の活動において共同創作され,各人の寄与が分離して個別に利用することが出来ない著作物に関しては,本会活動により生じた著作物とみなし,本会名の下に発行される場合は,原則として,著作者は本会とし,著作権は本会が有するものとする。

(著作者人格権の不行使)

第5条 著作者は,本会及び本会が著作物の利用 を許諾した第三者に対し,著作者人格権を行使しない。
  1. 前項の規定は,本会及び本会が著作物の利用を許諾した第三者が,著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合においても適用される。

(著作権の利用)

第6条 本会に帰属する著作権を利用する場合は,本会の許諾を必要とし,許諾依頼は原則として事前に文書にて申し入れるものとする。ただし,著作者自身または所属機関(大学,会社,研究機関等)が,著作物の全文または一部を転載,複製,翻訳・翻案などの形で利用する場合,本会では原則としてこれを妨げず,本会の許諾を得ることなく著作物を利用することが出来る。
  1. 著作者自身または所属機関(大学、会社、研究機関等)でも,出版された著作物全文を複製の形でそのまま他の著作物に利用する場合は,事前に本会に文書で申し出を行い,出所を明示することを原則とする。ただし,著作者自身または所属機関(大学,会社,研究機関等)で,自分の論文や発表資料等を,電子書庫での保存やインターネットでの公開を行う場合に限り,本会への事前の申し出は免除する。

(著作者の責任)

第7条 本会発行の著作物に掲載された記事,論文などの著作物について,著作権侵害,名誉毀損,またはその他の紛争が生じた場合,本会と,著作者自身または所属機関(大学,会社,研究機関等)が対応について協議し,解決を図るものとする。

(例外的取扱い)

第8条 本会と他の学協会等が協力して開催する事業活動の際に,論文原稿等を募る場合において,他の学協会等との間で別段の取決めがなされた場合には,当該取決めを本規程に優先して適用することができる。

(既発行の著作物の取扱い)

第9条 本規程の制定前に本会が著作権を有する著作物については,著作者から別段の申し出があり,本会が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除き,この規程の各号を準用する。

(規程の改廃)

第10条 この規程の改廃は,理事会の承認を得て行う。