定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本法人は、一般社団法人ターボ機械協会(英文名Turbomachinery Society of Japan)と称する。
(事務所)
第2条 本法人の主たる事務所は、東京都文京区に置く。
2.本法人は、理事会の決議により必要の地に従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本法人は、ターボ機械に関連する科学技術の進歩を図り、もってわが国産業の発展および国民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事 業) 第4条 本法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
- 会員相互の交流ならびに技術向上の促進
- ターボ機械に関する技術教育の実施
- 技術その他の各種資料の収集、調査ならびに研究
- 国内および国外関係機関との交流促進
- 関係工業標準作成に対する協力
- 機関誌その他文献資料の刊行
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(事 業)
第5条 この法人の会員は、次のとおりとする。
- 正会員 本法人の目的に賛同する個人
- 特別会員 本法人の目的に賛同し、本法人の事業に協力する法人及び団体
- 学生会員 本法人の目的に賛同する大学院、大学又は高等専門学校(これに準じる施設を含む)の在学生
- 名誉会員 本法人に特に功労があった者で別途定める規定に基づき推薦された個人
- 永年会員 本法人に永年功労があった者で別途定める規定に基づき推薦された個人
第6条 本法人の会員となることを希望する者は、別に定める手続きを行い、理事会の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 本法人の会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- 会費は、これを通常会費及び臨時会費とする。
- 臨時会費は、臨時の事業を行うため必要に応じて納入するものとする。
- 既納の入会金及び会費は返却しないものとする。
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。但し、未納の会費があったときはこれを支払わなければならない。
(除 名)
第9条 会員が次の事由の一つに該当するときは、別に定める手続きを経て、理事会の議決によって除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- 本法人の名誉を毀損し、又は本法人の目的に反する行為をしたとき。
- その他、除名すべき正当な事由があったとき。
第10条 会員は、次の事由の一つに該当するときは、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 会員が死亡し、又は特別会員が解散したとき。
- 一定期間以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
第4章 代議員
(代議員)
第11条 本法人に代議員50名以上120名以内を置く。
2.代議員をもって一般社団法人に関する法律上の社員とする。
(代議員の選任及び解任)
第12条 代議員は、正会員から選ばれることを要し、別に定める選挙細則により選出され、総会で承認を受ける。
2.次の各事由の一つに該当する場合には、理事会の議を経て総会の決議により、代議員を解任する。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- 本法人の名誉を毀損し、又は本法人の目的に反する行為をしたとき。
- 一定期間以上会費を滞納したとき。
- その他、解任すべき正当な事由があるとき。
第13条 代議員の任期は通常総会で承認後翌々年の通常総会までの2期を任期する。代議員選挙は毎期実施、当選者は、2期目の任期の代議員を含め120名以内とする。
- 補欠または増員のため選出された代議員の任期は、前任者または在任中の代議員の任期の満了するときまでとする。
- 代議員が次の事項に掲げる訴えを提起した場合においては、前2項の規定に関わらず、当該訴えの提起により開始された訴訟手続きが判決の確定、取り下げその他の事由により終結するまでの間、当該代議員は本法人の社員資格を失わない。
- 総会取消の訴え
- 解散の訴え
- 責任追及の訴え
- 解任の訴え
- 前項の規定により本法人の社員の資格を失われないとされた代議員は、理事及び監事の選任もしくは解任または定款変更については議決権を有しない。
- 代議員は連続して2期をこえて就任することはできない。ただしやむ得ない場合に限り、総会の承認を得て再任できるものとする。
第14条 代議員でない正会員は、法人法に規定された次に掲げる代議員の権利を、代議員と同様に本法人に対して行使することができる。
- 定款の閲覧等
- 代議員名簿の閲覧等
- 総会の議事録の閲覧等
- 代理権証明書面等の閲覧等
- 電磁的方法による議決権行使記録等の閲覧等
- 計算書類等の閲覧等
- 清算法人の貸借対照表等の閲覧等
- 合併契約等の閲覧等
第15条 代議員の報酬は、無報酬とする。
第5章 総 会
(構 成)
第16条 総会は、すべての代議員をもって構成する。
2.前項の総会をもって、一般社団法人に関する法律上の社員総会とする。
3.会員はオブザーバーとして総会に出席することができる。
(権 限)
第17条 総会は、次の事項について決議する。
- 代議員の選任又は解任
- 理事及び監事の選任又は解任
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 前年度の事業報告と今年度の事業計画の承認
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第18条 本法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。通常総会は、毎事業年度の終了後2ヶ月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招 集)
第19条 総会は、法令に別段定める場合を除き理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 代議員の5分の1以上が会議の目的を示して請求したときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。
- 代議員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、臨時総会の招集を請求することができる。
- 会長もしくは理事会が必要と認めたとき、臨時総会を招集する。
第20条 総会の議長は、会長とする。会長が欠席したときは、理事会で定めた順序により副会長が務める。
(議決権)
第21条 代議員は、総会において各一個の議決権を有する。
(決 議)
第22条 総会は、委任状提出代議員を含む出席代議員(決議について特別の利害関係を有する代議員を除く)の数が全代議員数の過半数以上により成立し、総会の決議は出席代議員の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の議決は、全代議員(決議について特別の利害関係を有する代議員を除く)の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
- 監事の解任
- 代議員の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令又はこの定款で定められた事項
- 総会を欠席する代議員は、出席の代議員に議決権の行使を委任することができる。この場合、委任した事項の議決に当たっては出席者とみなす。
第23条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2.議長及び出席代議員2名以上が記名捺印する。
第6章 役 員
(役 員)
第24条 本法人に次の役員を置く。
- 理事 4名以上50名以内
- 監事 2名以内
- 理事のうち1名を会長とし、会長をもって一般社団法人法に関する法律上の代表理事とする。
- 理事のうち3名以内を業務執行理事である副会長とする。
第25条 理事は、総会の決議により選任する。
- 特定の理事とその親族その他特別の関係のある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
- 会長は、理事の中から会長推薦委員会で推薦し、理事会の決議により選任する。
- 会長は、総会の同意を得て理事の中から副会長を選任する。
- 監事は、別に定める選挙細則により会員の内から選出し、総会の決議により選任する。
- 継続性が必要となる業務に携わる理事として、連続2期を越えて理事 に就任できる特別理事,若干名を総会の決議により選任できる。
第26条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。
- 会長は本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐する。
- 会長及び副会長は、毎事業年に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。
第27条 監事は、理事の職務の遂行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び事務局(使用人)に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は通常総会から次の通常総会の終結の時までとする。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結時までとする。
- 理事及び監事は連続して2期をこえて就任することはできない。ただしやむ得ない場合に限り、総会の承認を得て再任できるものとする。特別理事を除く
- 補欠のため選出された理事、監事の任期は、前任者または在任中の理事または監事の任期の満了する時までとする。
- 理事または監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第30条 役員は、無報酬とする。
第7章 理事会
(理事会)
第31条 本法人に、理事会を置く。
2.理事会は、全理事をもって構成する。
(権 限)
第32条 理事会は、次に上げる職務を行う。
- 代表理事(会長)及び副会長(業務執行理事)の選定及び解職
- 本法人の業務執行の決定
- 理事の職務執行の監督
- その他、会長が必要と認めた事項
第33条 理事会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、会長とする。
(決 議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席理事の過半数を持って行う。
- 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第36条 理事会の議事録は、法令の定めるところにより作成し、本会に保存する。
2.議事録には、議長及び監事が署名押印するものとする。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第37条 本法人の資産は、入会金、会費、寄附金品、事業収入及びその他の収入よりなる。
(資産の管理)
第38条 本会の資産は、理事会の定めるところにより、会長が管理する。
(経 費)
第39条 本会の経費は、資産をもってこれにあてる。
(事業年度)
第40条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第41条 事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し第1号および第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告書
- 事業報告の付属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
- 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間据え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に据え置くものとする。
第42条 監事は、前条の書類を受理したときは遅滞なくこれを監査し、その意見を会長に報告しなければならない。
(剰余金の分配禁止)
第43条 本法人は、剰余金を分配することができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 本法人は、総会の決議によって定款を変更することができる。
(解 散)
第45条 本法人は、総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第46条 本法人解散時の残余財産は、総会の決議を経て、公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に掲げる法人で本法人と類似の目的を持つもの又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告方法)
第47条 本法人の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。
- 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子広告をすることができない場合には、官報に掲載する方法により行う。
第11章 事務局
(事務局)
第48条 本法人に事務局を置く。事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会で定める。
第12章 雑 則
(委 任)
第49条 定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
平成24年5月25日改正