2015年 10月09日 制定
2015年 10月09日 施行
2016年 08月19日 改正
2019年 06月21日 改正
一般社団法人 ターボ機械協会
2015年 10月09日 施行
2016年 08月19日 改正
2019年 06月21日 改正
一般社団法人 ターボ機械協会
一般社団法人 ターボ機械協会は、我が国独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)を含む各国・地域の競争法 (以下「競争法」という。)を十分に尊重し、当会の活動が、競争法上の疑義を招くことなく、「公正かつ自由な競争」を制限又は阻害しないよう本指針を定める。
当協会の競争法コンプライアンスに関わる責任者は会長とし、関連する所管事項全般を総務担当副会長が統括し、その業務を総務理事会が担当する。
当協会の競争法コンプライアンスに関わる責任者は会長とし、関連する所管事項全般を総務担当副会長が統括し、その業務を総務理事会が担当する。
1.会合等におけるルール
会合(定款第4 条に規定する事業を遂行する目的でなされる集会をいう。以下同じ)の招集者は、当該会合にかかる目的・議題等を特定し、会合の参加者に対して事前に通知するものとする。
(1)会合等における禁止事項
会合の出席者は、以下に掲げる事項について話題としてはならないものとし、また、情報の交換、あるいは合議等が行われてはならない。
(2)会合等の出席者
会合等においては、疑惑を持たれぬよう競合する会社のみでの会合は行わない。
また、少数の会員による分科会等においても、競合関係のない会員等 を当該分科会等のメンバーに加え、会合には当該メン バーあるいは事務局を出席させることとする。
(3)定例理事会などの運営
定例理事会などの運営を担当する幹事会社を、理事の所属会社から持ち回りで選任する。
幹事会社は当会事務局と連携し、定例理事会などの運営にあたる。
会場の確保、設営、受付、昼食、懇親会準備他(会議進行以外の対応)
昼食、懇親会は会費制とする。
(4)会合等の進行
会合の進行者および出席者は、会合の進行中において、出席者の発言が競争法上問題となる恐れがあると判断した場合は、当該出席者に注意を促す等、会合の適切な進行を図るものとする。
(5)議事録等の作成および管理方法
本会は、以下の定めに従い、会合ごとに議事録を作成するものとする。
(1)会合等における禁止事項
会合の出席者は、以下に掲げる事項について話題としてはならないものとし、また、情報の交換、あるいは合議等が行われてはならない。
1)価格等に関すること 会員各社が商取引上において取り扱う商品・役務の価格等に関することで、次に掲げるものを含む。
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2)設備投資計画等に関すること 会員各社が商取引上において取り扱う設備投資計画等に関することで、次に掲げるものを含む。
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3)顧客との取引や引合いの個別具体的な内容に関すること |
(2)会合等の出席者
会合等においては、疑惑を持たれぬよう競合する会社のみでの会合は行わない。
また、少数の会員による分科会等においても、競合関係のない会員等 を当該分科会等のメンバーに加え、会合には当該メン バーあるいは事務局を出席させることとする。
(3)定例理事会などの運営
定例理事会などの運営を担当する幹事会社を、理事の所属会社から持ち回りで選任する。
幹事会社は当会事務局と連携し、定例理事会などの運営にあたる。
会場の確保、設営、受付、昼食、懇親会準備他(会議進行以外の対応)
昼食、懇親会は会費制とする。
(4)会合等の進行
会合の進行者および出席者は、会合の進行中において、出席者の発言が競争法上問題となる恐れがあると判断した場合は、当該出席者に注意を促す等、会合の適切な進行を図るものとする。
(5)議事録等の作成および管理方法
本会は、以下の定めに従い、会合ごとに議事録を作成するものとする。
1)当会の会長の指名を受けた会議の出席者が議事録を作成する。 2)会議に出席した取纏者は、当該議事録を確認し、その写しを事務局に提出する。 3)事務局における議事録写しの保存期限は8 年間とする。 |
2.統計情報の収集・管理・提供業務
統計情報の収集・管理、分析・処理、提供等の方針については、以下の通り定める。
- 機密事項として会員が提供する情報は、事務局のみが取り扱う業務とする。
- 生産統計については、総務理事会が、当該業務に係る責任者及び担当者 (以下「統計担当者」)を競合関係のない会員の中から指名する。
- 統計担当者は、他の当会役職員、会員、外部との情報遮断を行う等、情報管理を徹底する。
3.差別的な内容の自主規制等の禁止
- 当会は、自主規格、自主認証、自主認定等の活動を行うときは、特定の事業者(会員とは限らない)に対して差別的な内容の規格、認証、認定等を行わないものとする。
- 当会は、自主規格、自主認証、自主認定等の活動を行うときは、規格、認証、認定等の利用を会員に強制する等競争法上問題となる取扱いを行わないものとする。